塾を開くのに必要な許可とは?

開塾前
スポンサーリンク

 

こあら
こあら

塾始めたよ~

うさぎ
うさぎ

ちゃんと手続きとらないと、後で大変ですよ。

ここでは開塾の方法について教えます。

結論から言います。

いりません。

教員免許状もいりません。

極端な話、自分の家に机と椅子をおいて、

「よし、今からここ塾でーす」

といっちゃえば、ほら塾の出来上がり。誰も来ませんけどね。

個別指導塾みたいな感じの塾だったら、ホワイトボードすらいらない。

だから、本当にお金がなくて、それでも塾を開きたい、というのであれば自宅やアパートの一室を使って開くことが可能です。

実際、そうやってこっそり塾をやっている人も多いと聞きます。

おすすめしませんけどね。

ある日、税務署から「あれ?商売しているんだったら稼いでいるんだよね?税金払ってる?」ってお尋ねも来る可能性が無いわけではないので。

ただ別に許可は必要ないんだけど、将来的にいろいろと不都合があったりする(税務署とか、銀行などで提出を求められたことがあったなあ)ので、開業届と青色申告承認申請書は出しておきましょう。

スポンサーリンク

開業届とは

まあ簡単に言えば、税務署に「今から商売しますよ」って宣言するようなもん。

もちろん出さないでこっそりとやっている人もいる(と思う)。

僕の友達も数年間は開業届出さずにやっていましたから。

でも、出さないということはその収入はポッケにこっそりと入っていることと同じで、マイナンバーが使われだしていることを考えたら、そんな恐ろしいことはできません。

ここは潔く出しておきましょう。

別にもうけ以上のものは取られるわけがないので。

必要なものは身分証明書と印鑑だけ。

開業届の提出期限は、事業開始の事実があった日から1カ月以内に提出です。

もし出し忘れると次に述べる青色申告の控除が受けられなくなるので注意しましょう。

申告方法は青色申告にすること

開業してしまったら、税務署に所得と納税額を申告する「確定申告」というものをしなければなりません。

儲けがあってもなくてもしなければならず、めんどくさいんだけど、「納税の義務」っていうのがあるから仕方ない。

その申告の方法は、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。

青色申告は難しく、白色申告が簡単という印象があるかと思いますが、今ではそれほど違いはなく、青色申告のほうが得をすることが多くおすすめです。

一番何が得かって言うと、帳簿つけるのがめんどくさい代わりに、事業の儲けから最大65万円を無条件で差し引けるなど、税金が安くなる特典が用意されています。

もうそれだけで青色申告を選ばない理由がない。

こあら
こあら

他にはどんなメリットがありますか?

うさぎ
うさぎ

その他のメリットについては他サイトに任す。